2025年9月22日メルカリのニュースに「メルカリ利用規約改定のお知らせ」というお知らせがきていて見たら
事業者としての登録禁止といった内容でした。
引用元:メルカリ利用規約改定のお知らせ
「事業者」とは、個人事業主(個人)と法人を指し、営利などの目的をもって事業を営む者です。
つまり営利目的でメルカリを利用している「せどり」「転売」をしている人達のことです。
10月22日(水)以降は、「メルカリShops」に登録してショップとして利用するか、もしくは退くかの2択になります。
今後せどらーや転売ヤーはどうやっていけばいいのか?
メルカリせどりはオワコンなのか?解説していきます。

メルカリ規約改定せどりはオワコン?
2025年10月22日以降メルカリで転売・せどりはひとまずオワコンかと思います。
「大丈夫!今まで通りできます!」とSNS発言してるアカウントは大体「せどりスクールの運営者」ですね。
オワコンなんて言ったら生徒来ないから…生徒来なければ自分が儲からないから…絶対言わなよね。
「他に方法があります」ならまだいいかもしれませんが、「今まで通りできます」は信用できませんね。
メルカリ2025年10月22日からの対策
メルカリでのせどり・転売はやめとけ!
2025年10月22日(水)以降、メルカリでは「メルカリShops」に登録して事業者として販売を続けるか、個人出品に戻る(不用品販売のみ)かの二択になります。
そのため、これまでのように個人アカウントで転売やせどりを続けるのはリスクが非常に高いです。
メルカリだましだまし続けるのはやめましょう
ルール違反をしながら収益を上げるのは、長期的に見てメリットがありません。
アカウント停止(通称:アカバン)や機能制限のリスクを負ってまで続けるのは、正直「割に合わない」です。
もし今後、
一時的な出品停止(1週間〜数週間)
売上金の保留
アカウント制限
といった処分を受けるようであれば、その時点で潔く撤退するのが賢明です。
これからもメルカリで稼ぎたいなら「メルカリShops」一択
今後、メルカリで本格的に物販を続けるなら、メルカリShopsへの登録が必須です。
ここでは、個人事業主や法人として正式に出店し、堂々と事業として販売活動を行うことが求められます。
ただし、メルカリShopsへの登録には一定のハードルがあります。
今後はさらに審査が厳しくなることが予想されるため、早めに以下の準備を進めましょう。
メルカリShops登録のために必要な準備
開業届の提出
→ 税務署で「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出し、個人事業主として登録します。
確定申告の体制を整える
→ 副業会社員の方は、確定申告が必要になります。
自分でやるのが難しい場合は、税理士や会計士に依頼すると効率的です。
古物商許可証の取得(中古品を扱う場合)
→ 中古品を仕入れて販売する場合は、古物営業法に基づく「古物商許可証」が必須です。
取得には警察署での申請が必要で、審査に2〜4週間ほどかかります。
1人で調べてやるってのはかなり難しいかと思います
一番早いのは、税理士さんや会計士さんにお願いすることです
それか最寄りの税務署、商工会議所でやり方を教わるサービスを探すかです
無料で教えてくれる人はほぼいません
ヤフオク(ヤフーフリマ)、ラクマでの転売・せどり
メルカリShopsが使えない人の行き先は?
「じゃあ、メルカリShopsに登録できない人はどうすればいいの?」
という話になりますよね。
現実的には、ヤフオク(ヤフーフリマ)やラクマに移るという選択肢もあります。
しかし、ここで注意点があります。
ヤフオク・ラクマも“事業者登録”は禁止
実は、ヤフオクもラクマも事業者としての出品はすでに禁止されています。
「え?どういうこと?」と思うかもしれませんが、
もともとメルカリだけは個人と業者が入り混じったグレーな状態で運営されていました。
今回の変更で、メルカリもヤフオク・ラクマと足並みを揃えてきた感じです。
今後の最大のリスクは「通報」
メルカリでは、今後も一見すると「使える」状態が続くかもしれません。
しかし、ここで怖いのがユーザーからの通報です。
最近はSNS上でも「転売ヤー通報しよう」「怪しいアカウント見つけた」
といった動きが活発になっています。
そのため、少しでも規約違反っぽい出品をしていると、
通報 → 審査 → アカウント停止(アカバン)
という流れになる可能性があります。
アカバンされたら“本当に終わり”
メルカリのアカウントは、一度でも利用停止(アカバン)になると、新しいアカウントを作っても再登録できません。
電話番号や住所、銀行口座などの情報で紐づけされているため、
実質的に一発退場です。
つまり、「バレなければOK」な時代はもう終わり。
何個までなら出品OK?消費者庁が事業者と認める定義
消費者庁が事業者の定義を下記の様にまとめている、某物販発信者がYouTubeでこれより少なく出品すれば大丈夫と解説してましたが、実際は営利目的=業者なので何個までならOKとか関係ありません。
①過去1ヶ月に200点以上又は一時点において100点以上の商品を新規出品している場合
但し、トレーディングカード、フィギュア、中古音楽CD、アイドル写真等、趣味の収集物を
処分・交換する目的で出品する場合は、この限りではない。
②落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上である場合
但し、自動車、絵画、骨董品、ピアノ等の高額商品であって1点で 100 万円を超えるものにつ
いては、同時に出品している他の物品の種類や数等の出品態様等を併せて総合的に判断される。
③落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上である場合
上記の数字を見てここまで多くはやってないな、俺はセーフだな!って思ってるあなた!
この下が重要です。
トラブルの多い商品(特定のカテゴリー)の出品数で業者判断される
消費者庁では以下の「トラブルが多い商品」を下記の個数以上で出品しているアカウントは事業者に当たると記載してます。
① 家電製品などを5点以上出品している場合
・対象:カメラ、パソコン、テレビなど
・ポイント:「同一メーカー・型番」でなくても、同じカテゴリなら該当します。
② 自動車・バイクの部品を3点以上出品している場合
③ CD・DVD・PCソフトを3点以上出品している場合
④ ブランド品を20点以上出品している場合
⑤ インクカートリッジを20点以上出品している場合
⑥ 健康食品を20点以上出品している場合
⑦ チケット類を20点以上出品している場合
上記を出品しているとメルカリに業者と判断されてしまう恐れがあります。
どうですか一気にリアルになりましたね。
まとめ
2025年10月22日から、メルカリでは事業者登録なしの転売・せどりは実質不可能に。
ルール違反を続けると、アカウント制限・停止リスクが高まる。
今後もメルカリで稼ぎたいなら、メルカリShopsへの登録が必須。
「グレーなせどり」から卒業して、クリーンで継続できるビジネスモデルに切り替える時期です。
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